企業やお店などから排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法により定義されている事業活動に伴う廃棄物を産業廃棄物といいます。
具体的には、工場などから出る金属くず、プラスチック、ガラス、コンクリートなどです。
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石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、煙道灰、焼却灰、アルミ灰、下水道焼却灰、製紙スラッジ焼却灰、各種重金属含有焼却灰
廃発泡スチロール、廃写真フィルム、廃合成繊維、廃ポリ容器
シール、チケット、ラベル、パッケージ、パンフレット
木くず、おがくず、解体木くず、バーク類等
木綿くず、羊毛くず
動物のふん尿、動物の死体等腐敗するもの
スクラップ、ブリキ、トタンくず、鉛管くず、古鉄
石膏ボード、板ガラスくず、廃あきびん類、陶器くず、破損ガラス、耐火煉瓦くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、石膏型、タイルくず
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートやレンガの破片